またですか

・・・・石川県白山市で市長が地元神社の行事に出席し祝辞を述べたのは
憲法違反だと住民が告訴。
裁判長は「祝辞を述べた行為は宗教的意義を持ち、憲法20条の禁止する
宗教的活動に当たる」として違憲と判断して1審判決を変更。
市長に対し同行運転手の勤務手当2000円を返還するよう命じた・・・とのこと。 

同神社の鎮座2100年記念の大祭に関連する「奉賛会発会式」に来賓として
招かれ、祝辞を述べたらしいが
「市と神社のかかわり合いは社会的、文化的に相当な限度を超える」との判断。・・・・

以前にも「津地鎮祭訴訟」があったが、どうなってしまったんでしょうか。日本は。